相続放棄に関する判例

3か月経過後の相続放棄に関する判例

◯3か月経過後の相続放棄が認められた事例
◯3か月経過後の相続放棄が認められなかった事例
◯相続財産の処分・単純承認
◯熟慮期間の起算点

◯3か月経過後の相続放棄が認められた事例

昭和59年4月27日 判決最高裁判所

(最高裁判所民事判例集 38 巻 6 号 698 頁、最高裁判所裁判集民事 141 号 653 頁、裁判所時報 892 号 3 頁、家庭裁判月報 36 巻 10 号 82 頁、判例タイムズ 528 号 81 頁、判例時報 1116 号 29 頁)
■相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。

平成27年2月16日 福岡高等裁判所 (判例時報 2259 号 58 頁)

■最高裁二小判昭57年(オ)第82号昭和59年4月27日(民集38巻6号698頁)は、民法第915条第1項の相続放棄の相続の開始があったことを知った時とは、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるときは、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものであると解するのが相当であるとしており、また、相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつ、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、前記最高裁判例の趣旨が妥当するというべきであるから、熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時又は通常これを仕立て認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当であるところ、抗告人らは、被相続人が死亡した当日に死亡の事実を知ったが、上記事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのは、被相続人に係る相続財産は全て被相続人の妻が相続するから、抗告人らが相続すべき相続財産が全く存在せず、かつ、被相続人に係る相続債務は存在しないものと信じたためであり、上記事情からすれば、抗告人らがそのように信じたことについて相当な理由があると認められ、熟慮期間の起算点は、抗告人らが被相続人に係る相続債務が存在することを知った時とすべきである。

平成26年3月27日 東京高等裁判所 (判例時報 2229 号 21 頁)

■相続人が、被相続人の相続債務の存在を知らず、相続財産を相続しないことした場合、相続の承認又は放棄の熟慮期間の起算日は、相続債務の存在を認識した日とするのが相当である。

平成20年3月5日 高松高等裁判所 (家庭裁判月報 60 巻 10 号 91 頁)

■相続債務について調査を尽くしたにもかかわらず、債権者からの誤った回答により、債務が存在しないものと信じて限定承認又は放棄をすることなく熟慮期間が経過するなどした場合には、相続人において、遺産の構成につき錯誤に陥っているから、その錯誤が遺産内容の重要な部分に関するものであるときは、錯誤に陥っていることを認識した後改めて民法第915条第1項所定の期間内に、錯誤を理由として単純承認の効果を否定して限定承認又は放棄の申述受理の申立てをすることができる。

※この事例は、債務は住宅ローンを組んだ際に加入した団体生命保険ですべて返済されたものと考えていたため、驚いて、基金の担当者に対し事情を尋ねたところ、本件家屋の競売が被相続人の死亡する前であったことから生命保険金は支払われず、債務が残った事例でした。

平成19年8月10日 東京高等裁判所 (家庭裁判月報 60 巻 1 号 102 頁)

■相続人において被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合には、民法第915条第1項本文所定の期間は、相続人が消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当である。

平成19年6月25日 名古屋高等裁判所 (家庭裁判月報 60 巻 1 号 97 頁)

■抗告人において、被相続人に積極財産があると認識していたものの、被相続人が一切の財産を他の相続人に相続させる旨の公正証書遺言を遺していること等の事情からすれば、抗告人が被相続人の死亡時において、自らが相続すべき財産はないと信じたことについて相当の理由があったものと認めることができ、また、相続債務についても、その存在を知らず、債務の存在を知り得るような日常生活にはなかったと推認されることなどから、別件訴訟の訴状を受け取るまで、抗告人が相続債務について存在を認識しなかったことについても相当な理由があるから、民法第915条第1項本文所定の期間は、別件訴訟の訴状を受け取って相続人が相続債務の存在を認識した時から起算するのが相当である。

遺言の対象となるのは、原則として預貯金・不動産等の積極財産であり、債務のような消極財産については、対象とならず、法定相続される点も注意が必要です。

 

平成16年3月16日 福岡高等裁判所 (判例タイムズ 1179 号 315 頁)

■本件相続放棄の申述についての熟慮期間の起算点は、被相続人の第二順位の法定相続人として、相続すべき債務の存在が明らかになったときから進行するものというべきであるから、本件で被相続人の死亡後1年2か月経過後にされた相続放棄の申述は有効である。

平成15年9月18日 東京高等裁判所(家庭裁判月報 56 巻 8 号 41 頁、判例時報 1846 号 27 頁)

■相続人に対してそれまで全く交渉のなかった債権者又は貸金債権の譲受人から突然内容証明郵便が到達した場合において、その内容に債権者の被相続人に対する確定判決についての記載が一切なく、他に債権の存在を証明する資料が何も添付されていない等の本件事情のもとにおいては、当該内容証明郵便によって相続人に相続財産の存在を認識させるには足りず、その内容を了知した時である内容証明郵便到達時をもって、相続人が相続財産の存在を認識した時又は認識し得べき時とはいえず、民法第915条第1項本文の相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」には該当しないとした事例。

相続人が、貸金債務の成立を疑い、あるいは、仮にそれが成立していたとしても、消滅時効が完成することによって貸金債務が消滅すべきものであると考えたとしても不合理であるとはいえない事情下のものでした。

平成7年4月26日 仙台高等裁判所(家庭裁判月報 48 巻 3 号 58 頁)

■被相続人の死亡後1年9か月余りを経過した後の相続放棄の申述を却下した審判に対する即時抗告審において、抗告人らは、被相続人の死亡当時、被相続人名義の不動産が存在していたことは認識していたものの、被相続人の生前から、被相続人名義の不動産の一切を他の相続人である長男が取得することで合意していたことから、被相続人名義の不動産が相続の対象となる遺産であるとの認識はなかったとして、原審判を取り消し、各申述を受理した事例

平成1年2月13日 高松家庭裁判所( 家庭裁判月報 41 巻 9 号 120 頁)

■相続放棄申述受理申立事件において、被相続人の債務が多額で、申立人と同順位の他の共同相続人全員が相続放棄をした結果申立人が負担することになる債務が拡張する場合には、申立人が、自己の負担する債務額として具体的数額を確知したときから起算して3か月以内になした相続放棄の申述は適法であるとして、これを受理した事例

昭和63年10月28日 広島高等裁判所( 家庭裁判月報 41 巻 6 号 55 頁)

■被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかったこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかったこと等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となったことを知った後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した事例

昭和62年10月26日 神戸家庭裁判所(家庭裁判月報 40 巻 3 号 60 頁)

■限定承認申述受理申立てが却下されて10年以上経過した後に相続放棄の申述受理の申立てをした場合でも、限定承認の申述をした共同相続人の一部の者の翻意のためその申立てが却下される前に相続財産につき破産宣告の申立てをして被相続人の債務の承継を回避しようと試み、その効果を信じていたなどの事情があるときは、相続放棄の申述を受理すべきである。

⇔昭和63年7月29日 大阪高等裁判所(高等裁判所民事判例集 41 巻 2 号 86 頁、判例タイムズ 680 号 208 頁、旬刊金融法務事情 1221号30 頁)

昭和61年6月16日    大阪高等裁判所(家庭裁判月報 38 巻 11 号 106 頁、判例時報 1214 号 73 頁)

■相続放棄の申述が被相続人の死亡時から3箇月の期間経過後であっても、申述人において相続財産が全く存在しなかったと信じ、かつ、このように信じるにつき相当の理由を認めるべき特段の事情の主張があり、かつ、それが相当と認めうる余地のあるものについては、その実体的事実の有無の判定を訴訟手続に委ね、当該申述が真意に出たものであることを確認したうえ、原則として申述を受理すべきである。

昭和58年7月28日    福岡高等裁判所那覇支部(判例タイムズ 504 号 114 頁)

■民法第915条第1項にいう「相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が死亡し相続が開始されたことを知り、かつ、自己がその相続について相続人となったことを知った時をいうものと解すべきところ、相続開始後熟慮期間3か月を経過した場合においても、相続人が、相続財産が全く存在しないものと信じ、かつ、そのように信ずるについてやむをえない事情があり、またそのような事情のため熟慮期間につきその伸長の申立をする機会も失したような特段の事由があるときには、例外的に、相続人が相続財産の存在を知った時をもって起算点と定めるのが相当である。

◯3か月経過後の相続放棄が認められなかった事例

平成14年1月16日 東京高等裁判所(家庭裁判月報 55 巻 11 号 106 頁)

■民法第915条第1項所定の熟慮期間について、相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になって初めて相続の開始を知ったといえるので、その時点から起算すべきである旨の抗告人らの主張に対し、相続人が相続すべき積極及び消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当であるとした上、遅くとも、抗告人らが相続財産の存在を認識して遺産分割協議をした日から熟慮期間を起算すべきであり、同期間経過後になされた本件相続放棄の申述は不適法であるとして、即時抗告を棄却した事例

平成13年10月11日 大阪高等裁判所(家庭裁判月報 54 巻 7 号 54 頁、判例時報 1770 号 106 頁)

■相続放棄の申述が「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3か月以上経過してされたもので不適法であるとして、相続放棄の申述を却下した審判に対する即時抗告を棄却した事例

平成13年1月10日 高松高等裁判所(家庭裁判月報 54 巻 4 号 66 頁)

■民法第915条第1項所定の熟慮期間について、被相続人に高額の相続債務が存在することを知った日から起算すべきである旨の抗告人の主張に対し、遅くとも相続人が相続すべき積極及び消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきであるとした上、抗告人が相続財産の一部の存在を認識した被相続人死亡の日から熟慮期間を起算し、同期間経過後になされた本件相続放棄の申述は不適法であるとして、即時抗告を棄却した事例

平成11年3月31日 名古屋高等裁判所(家庭裁判月報 51 巻 9 号 64 頁)

■相続人が被相続人の死亡時に被相続人名義の遺産の存在を認識していたとしても、その遺産は他の相続人が相続する等のため、自己が相続すべき遺産がないと信じ、かつそのように信じたとしても無理からぬ事情がある場合には、被相続人の積極財産及び消極財産について自己のために相続の開始があったことを知らなかったものと解するのが相当であるとして、熟慮期間経過後の申述であることを理由に却下した原審判を取り消して差し戻した事例

平成9年10月20日 静岡家庭裁判所(家庭裁判月報 50 巻 6 号 97 頁)

■熟慮期間経過後に被相続人の連帯保証債務の存在を知らされたとして相続放棄の申述をした事案について、申述人らは、遅くとも遺産分割協議書作成までには積極財産及び何らかの消極財産が存在することを認識していたので、遺産分割協議書作成時から3箇月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、そのような信ずるについて相当な理由があるとはいえないとして相続放棄の申述を却下した事例

平成8年1月30日 高松高等裁判所(訟務月報 43 巻 3 号 914 頁)

■被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるについて相当な理由があるとは認められないとして、民法第915条第1項の熟慮期間が被相続人の死亡時から開始するとされた事例

平成4年6月8日 仙台高等裁判所(家庭裁判月報 46 巻 11 号 26 頁、判例タイムズ 844 号 232 頁)

■熟慮期間が経過したとして相続放棄の申述を却下した原審判に対する即時抗告審において、相続放棄の熟慮期間は、相続人が相続開始の事実と自己が相続人となった事実を知った時点において、既に積極的であれ消極的であれ相続財産の一部の存在でも認識し又は通常であれば認識しうべかりし場合は、熟慮期間の起算点を繰り下げる余地は生じないとして、即時抗告を棄却した事例

平成2年11月16日 大阪高等裁判所(家庭裁判月報 43 巻 11 号 61 頁、判例タイムズ 751 号 216 頁)

■熟慮期間経過後の相続放棄の申述について、相続人において相続財産が全く存在しないと信じるにつき相当の理由があるとは認められないとした事例

昭和63年7月29日 大阪高等裁判所(高等裁判所民事判例集 41 巻 2 号 86 頁、判例タイムズ 680 号 208 頁、旬刊金融法務事情 1221号30 頁)

■民法第915条第1項所定の熟慮期間内にされた限定承認の申述が右期間経過後に却下された場合において相続人が遅滞なく改めて相続放棄の申述をしなかつたときは、それが相続財産に対する破産宣告により相続債務を自己が承継する余地はなくなつた旨の誤解に基づくものであつたとしても、その後にされた相続放棄の申述は熟慮期間を徒過したものとして無効である。

⇔昭和62年10月26日 神戸家庭裁判所(家庭裁判月報 40 巻 3 号 60 頁)

◯相続財産の処分・単純承認

大阪高等裁判所     平成14年7月3日( 家庭裁判月報 55 巻 1 号 82 頁)

■被相続人の死後被相続人名義の預金を解約し墓石購入費に充てた行為が、民法第921条第1号の「相続財産の処分」に当たるとして、相続放棄の申述を却下した審判に対する抗告事件において、預貯金等の被相続人の財産が残された場合で、相続債務があることが分からないまま、遺族がこれを利用して仏壇や墓石を購入することは自然な行動であり、また、本件において購入した仏壇及び墓石が社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上、それらの購入費用の不足分を遺族が自己負担としていることなどからすると、「相続財産の処分」に当たるとは断定できないとして、原審判を取り消し、申述を受理した事例

平成12年12月7日東京高等裁判所(家庭裁判月報 53 巻 7 号 124 頁、判例タイムズ 1051 号 302 頁)

■相続人が遺産分割協議書を作成したとしても、それが相続財産の一部を被相続人がした遺言の趣旨に沿って他の相続人に相続させるためにしたものであり、自らが相続し得ることを前提に他の相続人に相続させる趣旨でしたものではないと認められるとして、これをもって単純承認をしたものとみなすことは相当でないとした事例

相続人の一人に相続させる遺言があったが、土地の持分が遺言から脱落していたので、遺言執行者である銀行は、その持分について遺言により遺産を承継する他の相続人への相続(持分移転)登記手続をするために、遺産分割協議書を作成することとし、その持分を当該他の相続人が取得する旨の遺産分割協議書を作成し、これに基づき同登記手続が行われたという事例下で、被相続人の本件遺言があるため、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じたものであるところ、本件遺言の内容、本件遺言執行者である銀行報告内容等に照らし、抗告人がこのように信じたことについては相当な理由があったものというべきとされました。

平成10年12月22日福岡高等裁判所宮崎支部(家庭裁判月報 51 巻 5 号 49 頁)

■被保険者死亡の場合はその法定相続人に支払う旨の約款により支払われる死亡保険金は、特段の事情のない限り、被保険者死亡時におけるその相続人であるべき者の固有財産であるから、抗告人(申述人)らによる同保険金の請求及び受領は、相続財産の一部の処分にあたらない。
■抗告人らの固有財産である死亡保険金をもって行った被相続人の相続債務の一部弁済行為は、相続財産の一部の処分にあたらない。
■被相続人の猟銃事故共済について自損事故共済金の支払を受けられるか否かの回答を得る目的で抗告人らが試みた共済金請求は、民法第915条第2項の財産の調査にすぎず、相続財産の一部の処分にあたらない。
■相続放棄申述の受理は相続放棄の申述のあったことを公証する行為で裁判ではなく、家庭裁判所において行うべきものである。

死亡保険金は、特段の事情がない限り、相続放棄をしても受領しても相続財産の一部の処分にあたらないとした事例

平成10年2月9日大阪高等裁判所(家庭裁判月報 50 巻 6 号 89 頁、判例タイムズ 985 号 257 頁)

■遺産分割協議は法定単純承認事由に該当するというべきであるが、相続人が多額の相続債務の存在を認識していれば当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、相続放棄の手続を採らなかったのが相続債務の不存在を誤信していたためであり、被相続人と相続人の生活状況や他の共同相続人との協議内容によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり法定単純承認の効果も発生しないと見る余地があるとして、相続放棄の申述を却下した原審判を取り消して、更に審理を尽くさせるため差し戻した事例

◯熟慮期間の起算点

昭和62年11月17日 神戸地方裁判所(判例タイムズ 663 号 149 頁)

■民法第915条第1項の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時と解されるところ、第一順位の相続人が相続放棄した場合、第二順位の相続人は、第一順位の相続人の相続放棄を知り、そこで第二順位の相続人が相続人となったことを知った時から相続放棄のための熟慮期間が進行する。

昭和62年10月26日 神戸家庭裁判所(家庭裁判月報 40 巻 3 号 60 頁)

■限定承認における共同相続人の一部の者による翻意は、合一の意見による申述であると信じて申立てをした他の共同相続人にとっては不測の事態となるから、その限定承認申述受理申立てが熟慮期間の経過後に却下された場合であっても、これに引き続いて改めて相続放棄申述受理の申立てをすることができる。

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