相続放棄の解決事例 CASE2

父が1年前に亡くなり葬儀は行いましたが、父にはこれといって遺産は見当たらなかったので、特に相続手続はなにもしませんでした。
そうしていたところ、突然債権回収会社を名乗る会社から、督促状が届きました。
督促状には、兄が事業資金として借りた2000万円の保証人に父がなっており、兄が破産をしたので、保証人である父の相続人である私に支払えというようなことが書いてあり、どうしたらいいか分かりません。
すでに3か月が過ぎてしまいましたし、支払わなければならないのでしょうか?

1.相談

相続人は、自分が相続人となったことを知ったときから3か月間は相続放棄できます。この期間を熟慮期間と言います。
この熟慮期間を経過した後は相続放棄ができません。
しかし、父親だといってもその資産状況の全部を把握することは困難であろうと思います。そこで、その事情によっては3か月経過後であっても相続放棄を認めている判例があります

このケースは、相続人はプラスの遺産もマイナスの遺産もないとして、そのままにしていたところ1年がたっており、3か月の熟慮危機感が過ぎていましたが、相続放棄が認められると思われたので相続放棄の手続きをすることになりました。

2.裁判所への申立

相続放棄の申立書に添付する戸籍は、委任状をいただいて当事務所で取得させていただきました。
また、当事務所で作成した申立書の内容を確認していただき、署名押印をいただいた後、裁判所に提出しました。
この申立書には、熟慮期間を超えて申し立てを行うことになった理由も記載しました。

 

3.相続放棄についての照会

2週間くらいたったころ、裁判所から相続放棄についての照会書が届きました。
照会書をご持参いただき、記載内容を確認して、裁判所に照会書を提出しました。

 

4.相続放棄の受理通知書

さらにしばらくしたころ、裁判所から相続放棄を受理したとの内容の通知書が送られてきました。
通知書の内容をもとに、相続放棄の受理証明書を取得し、司法書士事務所から、証明書のコピーなどを債権者に送付すると、請求が一切来なくなりました。

 

5.最後に

このように3か月を経過していたとしても事情により相続放棄が認められることがあります。
当事務所では3か月を開花している方でも全力でサポートしています。

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