相続放棄の解決事例 CASE1

父は、個人で事業を営んでおりましたが、30年前に母と離婚し、私は母方で育ちました。父とは全く連絡を取り合っていませんでしたが、再婚しており、ほかにも子供ができたと風の便りでききました。
そうしていたところ、突然、とある金融機関から、父親が借りていた借金2000万円とその利息3000万円の合計5000万円を支払えと連絡がありました。再婚相手に子供がいるのに私が支払わないといけないのでしょうか。どうしたらいいか分からず不安になりました。

1.相談

養育されていた子供に、親の借金を支払ってもらいたいというのは当然の感情だと思います。しかし、前妻の子も後妻の子も、子供であることは変わりませんので、相続分は同じです。したがって、後妻の子だけが借金を支払わなければならないわけではなく、前妻の子も当然に借金を支払う必要があります。この時、相続人が2人だけなら、二人で均等に借金を分けることになります。
父の借金を支払いたくないときは相続放棄の手続きをしなければなりません。
このケースでは、たとえ父に遺産があり、遺産の額が借金の額を超えることになっていても、父の遺産は一切相続したくないということでしたので、フルサポートプランを使って相続放棄の手続きをすることになりました。

 

2.裁判所への申立

相続放棄の申立書に添付する戸籍は、委任状をいただいて当事務所で取得させていただきました。
また、当事務所で作成した申立書の内容を確認していただき、署名押印をいただいた後、裁判所に提出しました。

 

3.相続放棄についての照会

2週間くらいたったころ、裁判所から相続放棄についての照会書が届きました。
照会書をご持参いただき、記載内容を確認して、裁判所に照会書を提出しました。

 

4.相続放棄の受理通知書

さらにしばらくしたころ、裁判所から相続放棄を受理したとの内容の通知書が送られてきました。
通知書の内容をもとに、相続放棄の受理証明書を取得し、司法書士事務所から、証明書のコピーなどを債権者に送付すると、請求が一切来なくなりました。

 

5.最後に

このケースでは無事に相続放棄を受理してもらうことができました。
相続放棄をすることで多額の借金を全く支払う必要はありませんでした。

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