必ず知っておくべき相続放棄の基礎

必ず知っておくべき相続放棄の基本(目次)
1.相続放棄とは
2.必ず知っておくべき相続放棄の注意事項
2-1. 期間制限があります
2-2. 相続財産を処分した場合は相続放棄が認められません
2-3.家庭裁判所での手続きが必要です
2-4.申し立てできるのは一度きりです
3.相続の承認・放棄の選択
4.相続放棄の手続き
5.手続費用(司法書士報酬)


1. 相続放棄とは

相続の単純承認とは、被相続人の権利義務の一切を無限に承継する旨の意思表示です。相続が開始したときは、その相続を単純承認するか、しないかを一定期間内に決定します。
相続放棄は、その承認をしない場合に行う行為の1つです。相続放棄をすると、自己のために開始した不確定な相続の効力を確定的に消滅させることができます。たとえば、父多額の借金を負っていた父親が死亡し、債権者から相続人として借金を返済を迫られたというような、相続により生じる不利益を回避するために相続放棄は利用されます。

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2. 相続放棄の注意点

2-1. 期間制限があります

相続が発生すると、相続人は、相続を承認するか、相続放棄するかを一定期間内に選択することを迫られます。長期にわたって相続するかしないかが未確定にしておくのは望ましくないので、その選択をするのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から三ヶ月以内と期間制限があります。
この3か月の期間を熟慮期間といい、この期間を経過すると相続放棄が認められません。

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2-2. 相続財産を処分した場合は相続放棄が認められません

相続財産を「処分」したときは単純承認したとみなされます。ここでいう処分とは財産の現状・性質を変えてしまう行為とされています。また、相続財産を売却したり贈与するような法律行為があった場合だけでなく、相続財産である家屋を取り壊したような場合も含まれます。
処分ができないだけで、保存行為はできるとされています。

2-3. 裁判所への申立てが必要です

相続放棄の手続きは家庭裁判所への相続放棄の申述を受理してくださいという申し立てが必要です。
他の相続人から相続放棄してもらいたいといわれ、自分が何も相続しないと書かれている遺産分割協議書に署名押印した・・・これを相続放棄だと勘違いされている方も多いですが、相続放棄は家庭裁判所への申立てが必要ですので、ご注意ください。

2-4. 申し立てできるのは一度きりです

相続放棄の申立てをして、相続放棄が認められなかったとしても、相続放棄の手続きをやり直すことはできません。やり直しが認められないため、特にマイナスの財産が多い場合や、3か月を経過しているような場合は、専門家にご相談することをお勧めします。

3.相続の承認・放棄の選択

相続が開始したら相続の承認するか、放棄するかと選択しなければなりません。次の事項も参考に承認・放棄について選択してください。

3-1. プラスの財産 > マイナスの財産

この場合はあまり相続放棄をする必要はないかも知れません。しかし、他の相続人らの相続紛争に巻き込まれたくない。遺産分割協議に協力したくないけど特に反対はしていない。遺産を継ぎたくないというような理由がある場合は、相続放棄をすることもできます。

3-2. プラスの財産 < マイナスの財産

マイナスの財産が多い場合に最も簡便な手続きは相続放棄です。相続放棄をすると、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も一切引き継ぎません。
また、限定承認という手続きもあります。限定承認は、被相続人の残した債務及び遺贈を、相続財産の限度で支払うことを条件として、相続を承認することです。単純承認が、被相続人の権利義務を無限定に相続することと比べて、限定承認は相続財産の範囲内でしか支払い義務を負わないところに特徴があります。限定承認をする場合は、家庭裁判所に対してその旨を申し立てる必要があります。

3-3. プラスの財産 ≒ マイナスの財産

この場合は、相続の承認・放棄のいずれを選んでも大差がないかもしれません。実情に応じてどうするべきかご検討ください。

3-4. プラスの財産 ? マイナスの財産

一番悩ましいのが、プラスの財産とマイナスの財産のいずれが大きいかわからない場合です。このような場合も事情に応じてどうすべきか対応を検討することになります。
なお、熟慮期間内に相続財産の調査が終了せず、相続の承認・放棄を決定することができない事情がある場合は、家庭裁判所は、申立てにより熟慮期間を伸長することができます。
また、これ以上調査するつもりがないけれども財産や負債の状況がわからない場合は、いずれも「不明」として申し立てをすることもできます。

4.相続放棄の手続き

相続放棄をする方針が決定したら家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所に行います。相続人の住所地ではありませんのででご注意ください。
申立てをすると、おおむね2週間くらいで裁判所から文書による照会が行われます。作成した照会書を裁判所へ返送し、相続放棄の受理通知書が裁判所から届いたら手続きが終了です。

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5.手続費用(司法書士報酬)

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詳しくは、プランの詳細をご覧ください。

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