相続放棄とはなんですか?

あなたの父親が1億円の借金をしたまま死亡しました。
あなたはその借金を返済する義務はあるのでしょうか—

 

1.相続はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も対象となる

このような場合、なにもせずに放置したままでいると、あなたを含めた相続人全員で、借金を含めたプラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続したとみなされてしまいます。相続とは、プラスの財産だけを承継するものではなく、マイナスの財産も承継するからです。
では、マイナスの財産のほうがプラスの財産よりも圧倒的に多額である場合はどうすればいいのでしょうか?

2.相続放棄をすれば相続人ではなくなる

結論から言えば、相続放棄をすれば相続人ではなくなるため、返済する義務を負いません。
相続放棄をしようとするときは、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをして、認めてももらう必要があります。
この相続放棄の手続きが認められると、「初めから相続人とならなかった」とみなされます。
相続人ではなかったことになりますので、父親の借金を相続することはありません。

3.マイナスだけの相続放棄はできない

しかし、相続放棄をすると、相続人ではなかったことになりますので、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も相続することができなくなります。例えば、父親名義の建物に住んでいるとき、相続放棄が認められると、借金は相続しませんが、父親名義の自宅の建物は相続しません。
相続放棄は、プラスの財産はもらいたいが、マイナスの財産はいらない・・・というような良いとこどりの手続きではありません。

4.誰が手続きをすればよいのか?

例えば、父が死亡し、相続人が「あなた」「母親」「」の3名の場合、相続放棄をするのはその3名だけで済まないかもしれません。上で書いたように、相続放棄をした人は初めから相続人ではないとみなされます。あなたがた3人が相続放棄をしてしまうと、遺産や相続債務が宙に浮いたままになってしまいますので、第2、3順位の相続人が相続することになります。
第2順位の相続人は「祖父・祖母」です。そして、祖父・祖母のいずれもがすでに死亡していたり、相続放棄の手続きをすれば、第三順位の相続人である「おじ・おば」が相続します。
このように、あなたが相続放棄をすれば、祖父母やおじ・おばに影響があるかもしれません。
相続放棄をするときは次順位の者が誰かということを念頭に置いておく必要があります。

コメント

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