目次
1.限定承認とは
2.限定承認の手続きの流れ
3.限定承認の手続き
3-1.管轄
3-2.財産目録の作成
1.限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で、被相続人の債務と遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることです。単純承認は、権利義務を無限に承継し、相続放棄は、権利義務を一切承継しませんが、限定承認することにより、プラスの財産の範囲内で相続財産を清算し、残余があればこれを受け取ることができます。
すごくいい制度のように聞こえますが、手続きが複雑になるなどの理由により、実務上あまり利用されていません。
しかし、限定承認を上手に利用することにより、例えば、自宅は相続してこのまま住んでいたいが、借金がたくさんあるというようなときに、借金を清算して、自宅を残すことができるかもしれません。
2.限定承認の手続きの流れ
限定承認は、自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをして行います。
手続きの大まかな流れは下記のとおりです。
限定承認の手続きの流れ
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1.相続の開始 |
相続が開始したときは、相続を単純承認するか、限定承認するか、相続放棄するかを選択しなければなりません。選択しないで一定期間経過すると単純承認したとみなされます。 |
2.申立準備 |
限定承認をするには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てのために戸籍などの必要書類を取得するとともに、申立書と財産目録を作成します。 |
3.家庭裁判所への提出 |
申立書・財産目録とともに必要書類を提出して申立てをします。この申立ては、自己のために相続開始があることを知ったときから3か月以内にしなければなりません。 |
4.家庭裁判所からの照会など |
申立書を提出した後,家庭裁判所から,照会書が送付されてきたり,申述書の内容等に不明点があるような場合には,裁判所から問い合わせや資料の追加提出などが求められます。 |
5.家庭裁判所の審判 |
申立てが相当であるときは家庭裁判所は限定承認の申述を受理します。このとき、相続人が複数であるときは、共同相続人のうちの1人が相続財産管理人に選任されます。 |
6.債権者に対する公告・催告 |
限定承認をした後5日以内(相続財産管理人が選任された場合は10日以内)に、債権者に対し、限定承認をしたこと及び2か月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべきことを官報で公告します。また、すでに判明している相続債権者に対しては,内容証明郵便等を利用して、請求申出を催告しなければなりません。 |
7.相続財産の管理・換価 |
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続します。そして、管理している財産を基本的には全部競売に付して換価していきます。 |
8.鑑定人選任の申立て |
原則として全部換価しなければなりませんが、相続人は遺産を買い戻すことができます。この場合、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部(又は一部)の価額を弁済しなければなりません。これをうまく利用することで、例えば自宅を保有し続けることもできます。 |
9.請求申出をした相続債権者・受遺者への弁済 |
換価が終了した後、債権者に対して弁済します。このとき、全額返済できないときは、債権額の割合に応じて弁済します。債権者に弁済して、なお残余があるときで、受遺者がいるときは受遺者に弁済します。 |
10.残余財産の処理等 |
なお残余財産があれば、相続人全員で遺産分割協議をします。なお、請求申出をしなかった債権者・受遺者がいる場合は、残余財産から弁済します。 |
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3.限定承認の手続き
3-1.管轄
限定承認の手続きは、相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所に対して行います。相続人の住所地の裁判所ではありませんのでご注意ください。
3-2.財産目録の作成
限定承認の申立ての際には、財産目録を提出しなければなりません。
財産目録の形式は特に決まっていませんが、資産や負債について正確に記載してください。
なお、故意に相続財産の全部または一部を財産目録に記載しなかったときは、単純承認したとみなされることがあるため、注意して作成してください。
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