「3か月」を経過しているとき、まずは相談して下さい

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相続放棄は一定期間内にしなければならないとされています。
いつから3か月なの?
3か月過ぎたけど大丈夫?
という方はこのページをご覧ください。
結論から述べますと、ご相談の多くは3か月を過ぎていますが、相続放棄の申述が受理されています

目次
1. 熟慮期間と法定単純承認
2. 熟慮期間の起算点
2-1. 起算点の原則
2-2. 起算点の例外
3. その他の法定単純承認とみなされる場合
4. Himeji-jsoのサポートサービス


1. 熟慮期間と法定単純承認

相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知ったとき」から3か月以内にしなければなりません。この期間を熟慮期間といい、熟慮期間内に相続財産について調査して、相続の承認・放棄を選択しなければなりません。
熟慮期間内に相続放棄などなんの手続きもしなかった場合は単純承認したとみなされ、被相続人が借金を負っていたら、その借金を返済義務も承継していまします。相続人が特別なことをしなくても単純承認したとみなされますので、これを法定単純承認といいます。

2. 熟慮期間の起算点

2-1. 起算点の原則

では、熟慮期間の起算点である「自己のために相続が開始したことを知ったとき」とは、具体的にいつになるのでしょうか?被相続人の死亡日とは異なるのでしょうか?
具体的にいつになるという明文の規定はありませんが、判例は、熟慮期間は、原則として、次の事実の両方を知った時から起算すべきとしました。
・相続人が、相続開始の原因となった事実
・これにより自己が法律上相続人となった事実
従って、被相続人が死亡したことをしらないときや、死亡したことは知っていても、自分が相続人であることを知らなかったときは、熟慮期間はスタートしていません。

2-2. 起算点の例外

相続したことを知っていましたが、財産がないと思って放置していた場合はどうでしょうか?上記の原則で考えると、上記の2つの事実を知っていたので相続放棄できないとなってしまいそうです。
しかし、判例は、相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間の起算点について上記の原則を緩和し、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識し又は通常であれば認識できるときから起算するとしました(昭和59年4月27日 最高裁判所判決)。
従って、財産がないと思って放置していてたところ、すこし経ってから、被相続人の債権者から督促があったような場合でも、正当な理由が認められれば熟慮期間はスタートしていないことになります。

3. その他の法定単純承認とみなされる場合

しかし、3か月以内に相続放棄の申立てをしたのに認められない・・・このようなことも起こることがあります。法定単純承認したとみなされるのは、3か月以内に相続放棄の手続きも、限定承認の手続きもしなかっただけではなく、相続財産を処分した場合も単純承認したとみなされて相続放棄ができなくなります。
借金が残っていると思ったら、まずはご相談いただければと思います。

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4. Himeji-jsoのサポートサービス

Himeji-jsoでサポートさせていただいている事件の多くは、被相続人が死亡したときから3か月を経過しています
死亡した日から3か月を経過していると、裁判所に対しては、なぜ死亡したときから3か月を経過した後の申立てになったのか、事情を説明することは必要ですが、上記の通り、死亡したときから3か月を経過していても、相続したことを知ったときから3か月を経過していなければ、過度の不安を覚える必要はありません。むしろ、他の法定単純承認事実はないかなど総合的に判断することが大切だと考えています。
よって、Himeji-jsoのサポートプランは、死亡した日から3か月を経過しているかどうかを問わず同一の料金で提供させていただいております。

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