相続人は、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認または相続放棄をしなければなりませんが、この期間内に相続財産の調査が終了せず、相続の承認・放棄を決定することができない事情がある場合に、家庭裁判所は、申立てにより熟慮期間を伸長することができます。
1.期間伸長の申立て手続き
1-1.申立人
期間伸長の申立ては、相続人を含む利害関係人、検察官ができるとされています。
1-2.管轄裁判所
相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所に申し立てをします。
被相続人の亡くなった時の住所が、姫路市、相生市、赤穂市、朝来市の内旧朝来郡生野町、神崎郡(市川町 福崎町 神河町)、赤穂郡(上郡町)であるときは、神戸家庭裁判所姫路支部が管轄を有します。
1-3.申立時間
相続の開始を知った時から3か月以内に申し立てをしなければなりません。
2.相続人が複数いる場合
熟慮期間は各相続人ごとに進行します。たとえば相続人が2人いて、二人とも期間の伸長をしたい場合は、それぞれ申し立てをしなければなりません。
3.審理
申立てがされると裁判所にて審理が始まり、裁判所から事件関係者への照会が行われます。
そして、裁判所は申立てが相当とだと認めた場合は、期間の伸長をします。
しかし、申し立てよりも短い期間しか認められない場合もあります。
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